解体・改修・各種設備工事を行う際は、事前調査が必要 投稿日: 2023年7月14日2023年7月14日 by 上小労働基準協会 令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」行う必要があります。 解体・改修・設備工事等事前調査 お知らせカテゴリーの記事