労働保険事務組合
厚生労働大臣の許可を受け、委託した会員事業主に代わって労働保険の事務処理を行っています。
委託に際しては、当協会へのご入会が必要となります。
労働保険事務委託のメリット
労働保険事務組合に事務処理を委託した場合、次のメリットがあります。
- 事業主に代わって労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を行いますので、煩雑な事務の負担が軽減されます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割して納付することができます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
労働保険事務組合に委託できる条件
労働保険事務組合に委託できるのは、常時使用する労働者数が次の人数以下の事業主です。
- 金融・保険・不動産・小売業…50人以下
- 卸売業・サービス業…100人以下
- その他の事業(製造業等を含む)…300人以下
処理できる労働保険事務
事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き
- 労災保険の特別加入申請等に関する手続き
- その他労働保険に関する諸手続き
(注)印紙保険料に関する手続き等、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
委託手数料について
労働保険事務組合に事務処理を委託するには、当協会の会費の他に、労働保険事務組合委託手数料が必要となります。
委託ご希望の方は、当協会事務局までお問い合わせください。
TEL:0268-23-2500